香取市議会 2020-09-02 09月02日-02号
この改正で、今後不動産賃貸借の連帯保証人等になったものは定められた極度額を限度として履行の責任を負うことになり、公営住宅を運営する地方公共団体等は連帯保証人等と連帯保証契約、保証契約を締結するに際しては極度額を決めることが必要になっております。
この改正で、今後不動産賃貸借の連帯保証人等になったものは定められた極度額を限度として履行の責任を負うことになり、公営住宅を運営する地方公共団体等は連帯保証人等と連帯保証契約、保証契約を締結するに際しては極度額を決めることが必要になっております。
民法の改正によりまして、連帯保証契約には極度額を設定しなければ無効であるというような改正になろうかと思いますので、今後例えば保証人制度をそのまま残していくということであれば、極度額を設定していく必要があると考えております。 以上です。 ○戸田由紀子議長 高橋絹子さん。 ◆高橋絹子議員 わかりました。
ご質問にありました極度額の設定とか、上限を定めなければ連帯保証契約 が無効となりますので、相当と認める上限額を設定する必要はあろうかと考えているところ 今後、改正民法の施行日である2020年4月1日に合わせて、適切に市として対応して でございます。 まいりたいというふうに考えております。
めるべきではないのかとのことですが、平成18年3月に中小企業庁より信用保証協会における第三者保証の原則禁止が打ち出されて以降、政府系金融機関や信用保証協会においては、一部の例外を除き、経営者以外の第三者による個人保証の徴求は行っていないほか、平成23年7月には、金融庁より中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の中で、経営者以外の第三者による個人連帯保証等の慣行の見直し等について盛り込まれており、金融機関に対して、個人連帯保証契約